
| 受水槽を設置・利用している方へ |
| 水道法改正に伴い所沢市水道事業給水条例が変わりました。 平成15年4月1日からマンション・ビル等に設置している受水槽の有効容量の合計が10m3以下の受水槽についても管理検査基準が定められました。 ◆ 受水槽を利用している方へ 水道部はお問い合わせ内容に応じて、受水槽の管理基準などの情報を提供します。 ◆ 受水槽を設置している方へ 受水槽設置者は、受水槽から給水栓(じゃ口)までの水の管理を、設置者の責任において行うことになっています。 安全で衛生的な水をお使いいただくために、以下のような管理をお願いします。 @ 受水槽の清掃 ・1年以内ごとに1回、定期的に行ってください。 ・清掃は専門的な知識、技能を有する者に委託するのが望ましいとされています。 ◆受水槽清掃業者一覧はこちらです A 水質検査の実施 ・1年以内ごとに1回、定期に給水栓における水質検査を行ってください。 ◆水道関係検査機関一覧は埼玉県のホームページへ B 受水槽平常時の点検 ・受水槽の内外部を、有害物・汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を行ってください。 C 異常時の対処(汚染事故等) ・給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めた時は、水質に関する検査を行ってください。 ・供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知った時は、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知してください。 ※10m3を超えるもの(簡易専用水道)についても、今までどおり水道法第34条の2に基づき管理を行ってください。 ※水道部では平成15年度に限り、受水槽(10m3以下)の管理状況を把握するため外観点検及び簡易な水質検査を行いますのでご協力ください。 |
| 連絡先 ◇ 所沢市水道部 給水課 給水装置グループ рO4−2921−1082 ◇ 所沢保健所 рO4−2922−2167 |
